第1章 総則

第1条(名称)

本会は、名古屋文理大学同窓会(稲友会)と称する。

第2条(目的)

本会は、会員相互の親睦と福祉向上を図り、併せて母校・名古屋文理大学の発展に寄与することを以ってその目的とする。

第3条(事務局)

本会は、事務局を稲沢市稲沢町前田365、名古屋文理大学内に置く。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦と福祉向上に必要な事業
  2. 母校の発展に必要な事業
  3. その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章 会員

第5条(会員)

本会の会員は次の者を以って組織する。

  1. 〔正会員〕 名古屋栄養短期大学情報処理学科卒業生、名古屋文理短期大学情報処理学科・経営学科卒業生、専攻科経営専攻修了生及び名古屋文理大学卒業生
  2. 〔学生会員〕 母校に在籍する学生
  3. 〔特別会員〕 母校の現職並びに退職した教職員
  4. 〔名誉会員〕 本会及び母校に特別な功労があり、本会理事会で推薦を受け総会において承認された者
第6条(入会)

本会の会員は、入学時に学生会員となり、卒業と同時に正会員となって、次の会費を納入するものとする。

  1. 学生会員は入学時に同窓会費として15,000円を納入する。

第3章 役員

第7条(役員)

本会に次の役員をおく。

  1. 会長 1名
  2. 会長代行 1名以内
  3. 副会長 3名以内
  4. 理事 30名以内(会計担当理事2名を含む)
  5. 監事 2名
第8条(選出)
  1. 会長及び監事は総会の議決により正会員より選出する。本会役員は、会長の指名又は会員間の互選により選出する。
  2. 会長代行及び副会長並びに理事は会長の指名による。ただし理事会の承認を得るものとする。
第9条(任期)

役員の任期は4年とする。ただし再任は妨げない。

第10条(顧問)

本会に顧問を置くことができる。顧問には母校の理事長、学長及び部長職の教職員を迎えることができる。
顧問は本会の重要事項に関し会長の諮問に応える。

第11条(職責)

会長は、本会を代表し、会務を統括管理する。会長代行は会長に支障あるときにその職務を代行する。副会長は会長を補佐する。理事は会務(事業・会計)を受け持つ。監事は会務を監査するものとする。

第12条(職員)

本会の会務に従事するため、職員を置くことができる。職員は会長が任免する。

第4章 会議

第13条(会議)

会議は、総会・理事会とする。

第14条(総会)

総会は、定例総会と臨時総会に分けられ、正会員を以って開催する。

  1. 定例総会は4年毎に開催する。
    ただし、 不測の事態が発生した場合は、延期することがある。
  2. 臨時総会は必要に応じ随時開催する。
  3. 総会の議長は出席者により選出する。
第15条(召集)

総会は会長が召集する。臨時総会は、理事の1/3以上又は会員の相当数から要求があった場合、会長は時宜を得て召集しなければならない。

第16条(審議)

次の事項は、総会において議決・承認または報告しなければならない。

  1. 議決を要するもの 会則の改正
  2. 承認を要するもの 予算・決算及び資産、特別会員、名誉会員
  3. 報告を要するもの 会務、会員の表彰、その他重要な事項
第17条(理事会)

理事会は、会長が随時必要な場合これを召集し、会長、会長代行、副会長、理事で構成し、会長が議長となり、本会の次の会務を分掌しその処理を行う。理事会の議決及び承認は多数決による。

  1. 総会の召集及びこれに付議する事項
  2. 総会から委託された事項
  3. 機関誌B-netの発行及びメーリング・リストの維持管理に関する事項
  4. その他重要な会務

第5章 会計

第18条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第19条(経費)

本会の経費は次の収入による。

  1. 会費
  2. 寄付金
  3. その他雑収入
  4. 前年度よりの繰越金
第20条(会計事務)

本会の金銭保管など会計事務は事務局にて行い、会長は予算に従い会計担当理事にこれを担当させ管理させる。

第21条(特別補助)

本会は、10名以上の正会員が第2条の目的と合致する会合を開催する場合は、会長の承認により特別補助を行うことができる。その申請手続き及び補助金額の算定は、別途に定める。

第22条(会費の免除等)
  1. 特別会員、名誉会員は、会費の納入義務はないものとする。
  2. 長期にわたる病気その他特別の事情があるものについては、理事会の議を経て、会費の免除、または納入の延期をすることができる。
  3. 既納の会費は原則としてこれを返還しない。
第23条(その他)

本会会則に明文のない事項については、すべて理事会において審議決定する。

附則 本会則は、平成12年11月 3 日より施行する。
本会則は、平成16年10月30日より施行する。
本会則は、平成28年11月3日より施行する。
本会則は、令和2年10月3日より施行する。
本会則は、令和3年11月27日より施行する。