第1章 総則
第1条(名称)
本会は、名古屋文理大学同窓会(稲友会)と称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦と福祉向上を図り、併せて母校・名古屋文理大学の発展に寄与することを以ってその目的とする。
第3条(事務局)
本会は、事務局を稲沢市稲沢町前田365、名古屋文理大学内に置く。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員相互の親睦と福祉向上に必要な事業
- 母校の発展に必要な事業
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第5条(会員)
本会の会員は次の者を以って組織する。
- 〔正会員〕 名古屋栄養短期大学情報処理学科卒業生、名古屋文理短期大学情報処理学科・経営学科卒業生、専攻科経営専攻修了生及び名古屋文理大学卒業生
- 〔学生会員〕 母校に在籍する学生
- 〔特別会員〕 母校の現職並びに退職した教職員
- 〔名誉会員〕 本会及び母校に特別な功労があり、本会理事会で推薦を受け総会において承認された者
第6条(入会)
本会の会員は、入学時に学生会員となり、卒業と同時に正会員となって、次の会費を納入するものとする。
- 学生会員は入学時に同窓会費として15,000円を納入する。
第3章 役員
第7条(役員)
本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 会長代行 1名以内
- 副会長 3名以内
- 理事 30名以内(会計担当理事2名を含む)
- 監事 2名
第8条(選出)
- 会長及び監事は総会の議決により正会員より選出する。本会役員は、会長の指名又は会員間の互選により選出する。
- 会長代行及び副会長並びに理事は会長の指名による。ただし理事会の承認を得るものとする。
第9条(任期)
役員の任期は4年とする。ただし再任は妨げない。
第10条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。顧問には母校の理事長、学長及び部長職の教職員を迎えることができる。
顧問は本会の重要事項に関し会長の諮問に応える。
第11条(職責)
会長は、本会を代表し、会務を統括管理する。会長代行は会長に支障あるときにその職務を代行する。副会長は会長を補佐する。理事は会務(事業・会計)を受け持つ。監事は会務を監査するものとする。
第12条(職員)
本会の会務に従事するため、職員を置くことができる。職員は会長が任免する。
第4章 会議
第13条(会議)
会議は、総会・理事会とする。
第14条(総会)
総会は、定例総会と臨時総会に分けられ、正会員を以って開催する。
- 定例総会は4年毎に開催する。
ただし、 不測の事態が発生した場合は、延期することがある。 - 臨時総会は必要に応じ随時開催する。
- 総会の議長は出席者により選出する。
第15条(召集)
総会は会長が召集する。臨時総会は、理事の1/3以上又は会員の相当数から要求があった場合、会長は時宜を得て召集しなければならない。
第16条(審議)
次の事項は、総会において議決・承認または報告しなければならない。
- 議決を要するもの 会則の改正
- 承認を要するもの 予算・決算及び資産、特別会員、名誉会員
- 報告を要するもの 会務、会員の表彰、その他重要な事項
第17条(理事会)
理事会は、会長が随時必要な場合これを召集し、会長、会長代行、副会長、理事で構成し、会長が議長となり、本会の次の会務を分掌しその処理を行う。理事会の議決及び承認は多数決による。
- 総会の召集及びこれに付議する事項
- 総会から委託された事項
- 機関誌B-netの発行及びメーリング・リストの維持管理に関する事項
- その他重要な会務
第5章 会計
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条(経費)
本会の経費は次の収入による。
- 会費
- 寄付金
- その他雑収入
- 前年度よりの繰越金
第20条(会計事務)
本会の金銭保管など会計事務は事務局にて行い、会長は予算に従い会計担当理事にこれを担当させ管理させる。
第21条(特別補助)
本会は、10名以上の正会員が第2条の目的と合致する会合を開催する場合は、会長の承認により特別補助を行うことができる。その申請手続き及び補助金額の算定は、別途に定める。
第22条(会費の免除等)
- 特別会員、名誉会員は、会費の納入義務はないものとする。
- 長期にわたる病気その他特別の事情があるものについては、理事会の議を経て、会費の免除、または納入の延期をすることができる。
- 既納の会費は原則としてこれを返還しない。
第23条(その他)
本会会則に明文のない事項については、すべて理事会において審議決定する。
附則 本会則は、平成12年11月 3 日より施行する。
本会則は、平成16年10月30日より施行する。
本会則は、平成28年11月3日より施行する。
本会則は、令和2年10月3日より施行する。
本会則は、令和3年11月27日より施行する。